【フリーランス1年目】開業日&開業費…等の仕訳について、AIに聞いてみた!

フリーランスや副業で事業収入がある人にとって、節税効果が高いのが青色申告。
「むずかしいのでは…」とためらっている初心者にオススメしたいのが超シンプルな青色申告、教えてもらいました!からダウンロードできる簡単仕訳帳。公認会計士の藤原道夫さんが開発された超シンプルな青色申告ツール(Excelシート)です。利用者から編集部や中山に寄せられた質問をAIと一緒に考えてみました!

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私(中山・当サイト運営)は、税理士資格などない、一介のぼちぼちフリーランス。
税務や申告についてお答えできませんが、AIに聞くなどして調べ「私だったらどうするか」を紹介する記事です!

超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』読者の方は、簡単仕訳帳Q&Aもご利用ください。⬇︎

フリーランスがやるべき節税1位の青色申告(当倶楽部調べ)。「いちばん分かりやすい本!」と好評の1冊。⬇︎*イラスト:コジママユコ

節税と申告について知りたい人は、こちらもどうぞ!⬇︎

フリーランス1年生の「仕訳の疑問」を整理してみる

超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』読者からこんな質問がありました。

2025年12月21日に開業しました。

・開業費
・開業前の仕入れ
・開業前の売り上げ

これらの【計上日】はいつにしたらよいですか?

(中略)

追記
開業費につきましては、10万円以上になるため12月31日に償却します。
借方入力時の日付を教えていただけるとありがたいです。

シンプルな質問のようでいて、けっこう複雑です。
特に、「開業前の売上」について確認が必要かも。

✅ 確認が必要なこと

  • 開業前の売上とは何?
  • そもそも開業した日(2025年12月21日)」の定義は?

さらに、(推測するに)以下のようないくつかの質問が混ざっているから。

✅ 質問(複数)

【質問1】開業費を計上する日はいつ?

【質問2】開業前の売上の扱いは?

【質問3】開業日は開業届を出した日という認識でOK?

【ゴール】結局、いちばんシンプルで問題のない記帳法は?

読者の質問から考えられる状況は、例えば以下のような感じでしょうか。

(以下、想像)

趣味などで自分や家族用に作っていた作品・物・サービス(商品)を、友人に頼まれたため作ってあげた。
初めは材料費だけもらっていたが、噂がひろがり(実績を認められ)、多くの人(または企業)からの依頼を有料で引き受ける(取引する)ようになった。
予想外に振り込まれる金額が大きくなったため、事業にすることにして「開業届」を2025年12月21日に出した。

この場合、どうするのがよいのか。

【最初に】私だったら…の結論


AIに質問しながら、「私だったらどうするか」を考えてみました。

先に、結論を言えば、こんな感じでしょうか。

  • 2025年中の取引(お金の出入り)すべてを記帳(12月21日以前も含む)
  • 開業費(あれば)は取引開始日に計上(依頼により材料費が発生した日、売上があった日など)

なぜ、この結論なのか。

AIに確認してみた経緯を以下に紹介します。

ぜひ、ご自身でAIを活用する際の参考にしていただけたら嬉しいです!

【無料で使えるAI】

簡単仕訳帳の読者の方は…

*ちなみに、『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』の読者に向けて端的に回答するなら……

→ P.51(【最初の入力】開業初年の人)をご参照ください。
開業費(繰延資産)の処理についての参照ページも載っています。

【お断り】私は、執筆業なので、仕入れなどが発生するビジネスの知識はあまりありません。
足りないと思う部分は、みなさんの知識で上手にAIに質問して確認してくださいね!


【質問1】開業費や、開業前の仕入れ&売上の計上日は?

さきほどの読者からの質問を再掲します。⬇︎

【読者の質問】

2025年12月21日に開業しました。

・開業費
・開業前の仕入れ
・開業前の売り上げ

これらの【計上日】はいつにしたらよいですか?

AI(chatGTP)の答えはこちら。⬇︎

【AIの回答】

開業日は2025年12月21日です。

  • 開業費:2025年12月21日(開業日)に計上
  • 開業前の仕入れ:2025年12月21日(開業日)に「期首棚卸資産」として計上
  • 開業前の売上:該当なし(開業日前に事業としての売上は発生していないため)

以下、AIによるくわしい解説です。


① 開業費の計上日

  • 開業費は繰延資産
  • 開業前支出を、開業日にまとめて資産計上するのが原則

➡︎ 計上日:2025年12月21日

開業した日を12月21日に指定してるから、そうなるよね。
超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』(P.51参照)


② 開業前の仕入れの計上日

  • 開業前に購入した商品・材料は
    「開業日時点で事業に引き継がれた資産」
  • 仕訳上は 期首棚卸資産

➡︎ 計上日:2025年12月21日

(※仕入日ではない点が重要)

仕入れ以外にも「仕事で使う資産(車など)がある人も計上するはず…
超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』(P.56〜参照)


③ 開業前の売上の計上日

  • 開業日前は「事業開始前」
  • 売上は事業として開始後にしか成立しない
  • 原則:存在しない → 計上しない
  • もし入金があっても
    → 「前受金」または「開業後売上」で処理

開業日より前なら、事業と関係ない。だから「記帳もしない」って回答になるけど…

原則? 前受金? どうしたらいいのさ〜


*AIの「超要約の回答」(超シンプルだけど初心者にはわかりづらい)

解説のあと、「超要約」(つまり端的な回答らしい)もありました。⬇︎

【AIの超要約】

開業前に発生したものは、すべて開業日(2025年12月21日)で引き継ぐ

この答え方なら、

  • 税務署
  • 会計ソフトの初期設定
  • 税理士チェック

どれでも通用します。

これでわかる青色申告初心者さん、いるかなぁ…

ここまでは、「読者からの質問をそのまま」AIにぶつけてみた回答です。

このあとは、中山が疑問に思った部分をAIに確認、質問の本質を深掘りしてみました。

【質問2】開業前の売上はどうする? 申告しなくていいの?

まず、そもそも、読者の質問「開業前の売上の計上は?」について。
「計上の必要なし」だけだと、ちょっと不親切なのでは?
これだと、

「申告しなくていいんだ〜」

と思っちゃう人もいるのでは?
そう思ったので聞いてみました。

【中山の質問】

開業前の売上を事業の売上として計上しない場合、申告はどうなる?

AIの回答はこちら。⬇︎

【AIの回答】

とても重要なポイントです。
結論から整理して説明します。

開業前の売上を「事業の売上」として計上しない場合でも、
その収入自体が消えるわけではありません。

👉 事業所得ではなく、別の所得区分として申告が必要になる可能性があります。

とても重要なら聞かなくても教えてよ〜

というわけで、「開業前の売上」どう申告するのよ?
について、解説してくれてます。

① 継続性のない単発収入の場合

➡︎ 雑所得 になるのが原則

例:

  • 開業前に単発で原稿料をもらった
  • 一度きりの講演料
  • 単発の業務委託報酬

申告方法

  • 確定申告書
    →「雑所得」欄に記載
  • 事業の売上・経費には含めない

② 偶発的・臨時的な収入の場合

➡︎ 一時所得

例:

  • 懸賞の賞金
  • コンテストの副賞
  • 抽選による報酬

※これはあなたが以前質問していた「懸賞小説の賞金」と同じ考え方です。

お、※の部分、よく覚えてるじゃん♪
興味がある人は、「開業前に懸賞小説で受賞! 賞金の申告はどうする?」AIに聞いてみたもどうぞ


③ すでに事業と同一内容・実態がある場合(注意)

もし、

  • 実質的にすでに事業として活動していた
  • 開業届を出していなかっただけ

という場合は、
👉 税務署から「事業所得では?」と見られる可能性があります。

ただし今回は
「2025年12月21日を開業日としている」
という前提なので、通常は①②の扱いで問題ありません。

前提通りに答えてるのね…
この辺の機微は、AI…じゃなくても読み取るのはムズカシイよねぇ


結論:2025年に開業前の売上があった場合

  • 2025年分 確定申告で
    • 事業所得:0円(または開業日以降のみ)
    • 雑所得 or 一時所得:該当額を計上

👉 「未申告」にしないことが最重要です。

よくある誤解

❌「開業前だから申告しなくていい」
❌「少額だから書かなくていい」

→ どちらもNGです。

未申告は、ダメ絶対!ね


実務的に一番安全なのは「開業前後で所得を分けて申告」

  • 開業前の収入
     → 雑所得 or 一時所得として申告
  • 開業日以降の収入
     → 事業所得(売上)

📌 これで

  • 開業費
  • 期首棚卸
  • 売上計上

    がすべて整合します。

ひとまず答えが出たけど、
あと、気になるとしたら…

「え、まだあるの?」って思った人。
はい、実は、「そもそも開業日とは?」という前提について、確認しておいたほうがいいことがあるのです。


【質問3】「開業日」は開業届を出した日? 

そもそも、開業日って何でしょう?

事業を始めた日?
開業届を出した日?
開業届…出してなかったら?

これもAIに聞いてみました。⬇︎

【中山の質問】

開業届を出していない場合、開業日はいつになる?

AIの回答はこちら。⬇︎

開業届を出していない場合でも「開業日」は存在します。
その場合の開業日は、

事業としての実態が客観的に認められた日」

になります。

つまり
📌 自動的に“実態開始日”が開業日になります。

実態開始日ってのは、要は取引が始まった日


開業届の効力の大きさは?

開業届を出していなくても、事業開始と認められるなら、記帳する上での「開業日」も変わってくるのでは? 

それとも、開業届の効力の方が大きいのか?

という疑問をAIに聞いてみました。

【中山の質問】

開業届が12月21日だったとしても、実態はその前からだった場合、実態に即して記帳申告したほうが問題が少ないのでは? 

AIの回答はこちら。⬇︎

とても良い視点です。
ここは実務でも誤解が多い核心部分なので、整理して答えます。

結論:「実態」の方が圧倒的に重要

税務上は、

事業は「実態で始まる」
開業届は「届出にすぎない」

という位置づけになります。

え〜、それなら開業届出す必要、ないんじゃない?

以下詳しく説明してくれました。


① 開業届の効力はどの程度?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、

  • 提出義務はあるが
  • 提出しなくても事業は成立する
  • 提出日・記載日が「事業開始日を決める効力」を持つわけではない

👉 税務上の効力はかなり弱いです。

極端な話:

  • 開業届を出していなくても
    → 事業所得は事業所得
  • 開業届の日付を後ろにずらしても
    → 実態が先なら「事業は先に始まっている」

と判断されます。

やっぱ、出さなくてもいいんじゃん(個人の感想です)


② 税務署が見るのは「実態」

税務署が重視するのは次のような点です。

  • 継続性があるか
  • 営利目的か
  • 反復して収入を得ているか
  • 取引先・契約の存在
  • 請求書・入金のタイミング
  • 仕入・広告・営業活動の有無

これらが 開業届以前から揃っていれば

➡︎
実態として事業は始まっている
と判断される可能性が高いです。

お金の出入りがあったところから記帳しといたら、文句は言われないよね


③リスク最小の記帳・申告は、原則論で

実態に即して記帳・申告する
これが一番問題が少ないです。

具体的には:

  • 実態として活動開始した日
     → 「事業開始日」と考える
  • その日以降の収入
     → 事業所得の売上
  • その日以降の支出
     → 通常の必要経費
  • それ以前
     → 開業費・準備期間として整理

活動実態に合わせて計上、ってことね


④ では開業届を12/21にした意味は?

意味がないわけではありません。

  • 青色申告の承認申請期限
  • 消費税関係の届出期限
  • 社会保険・他制度との整合

などの手続き上の基準日としては使われます。

ただし、
➡︎ 所得区分や売上計上の判断を左右する決定打ではありません。

青色申告承認申請書の基準日になるのか。

ちなみに初めて青色申告をする人は、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。期限は以下の通り。

その年の1月16日以降に事業開始した場合
事業開始日から2か月以内に提出

1月15日以前に開業した場合:
その年の3月15日までに提出

もし、未提出なら忘れずに!!


⑤ 実務でよくある「安全な落としどころ」

税理士がよく取る整理はこうです。

  • 明確な事業的収入が出始めた日
     → 実質的な事業開始日とする
  • 開業届の日付とズレがあっても
     → 記帳・申告は実態優先
  • そのズレについて聞かれたら
     →
     「実態上は◯月頃から準備・受注が始まっており、開業届は◯月に提出した
     と説明できるようにしておく

「ちゃんと理解してやっているんですよ」って説明できるってのが大事なのね


⑥ あえて実態を無視するとどうなる?

  • 開業前売上を雑所得にした
  • 開業費を不自然に多くした

➡︎ 税務署から見ると
「所得区分を都合よく操作している」
と見られるリスクが上がります。

収入が多い人は無駄にアヤしまれないほうがいいかも…


まとめ

  • 実態 > 開業届
  • 開業届は「届出」であって「許可」ではない
  • 実態に即して記帳・申告するのが一番安全
  • 開業届の日付は「手続き用の目安」

ともかく実態優先で記帳ってことで

結論:開業届は基準日、記帳は取引開始日から

開業日=事業としての取引(実態)が始まった日
開業届=各種手続のための基準日(参考日)

そして、実際の記帳は、取引があった通り(実態通り)に。
届出関係(青色申告承認申請書など)は、開業届の日付を基準に。

実務的に一番安全な運用
  • 記帳・申告 → 実態優先
  • 届出関係 → 開業届の日付を基準
  • ズレがあっても
    説明できれば問題にならない

もし、青色申告承認申請書の提出がまだなら、忘れずに提出してくださいね!

以上を確認、検討した結果、「私だったらこうする」の結論にいったったわけです。⬇︎

  • 2025年中の取引(お金の出入り)すべてを記帳(12月21日以前も含む)
  • 開業費(あれば)は取引開始日に計上(依頼により材料費が発生した日など)

「開業前の売上」は、事業の売上とみなして記帳するのがシンプル
 開業費など資産などがあれば、記帳初日(実態)に計上
 青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出。

こんな感じで、AIを活用すると、わからない点を整理できますね。
みなさんのAIの活用例なども、ぜひシェアしてくださいね!

ほかにも、「AIに聞いてみた」記事はこちらをどうぞ。⬇︎

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このほか、『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』の読者からの質問に回答したQ&A集をこちら⬇︎で公開しています。ご活用ください。

文/中山圭子
書籍の企画・編集・ライティングが主な生業。悩みを解決しながら本が作れる「一石二鳥の企画」が得意。『超シンプルな節税と申告、教えてもらいました!』、『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』などの節税の共著のほか、お金の知識を教えるプロ・八木陽子先生に聞いた『新NISAにiDeCo…いろいろあるけどお金のプロは結局、これを選んでる』も発売中。

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