6月は国保(国民健康保険)の納付通知が届く月。子持ちフリーランス、今年の保険料の通知書を見て愕然! 慌てて役所で確認したところ……。保険料の過払いを防ぐために知っておくこと!
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子どもが就職したらすぐやるべき「健康保険の手続き」とは?
こんにちは。
ぼちぼちフリーランス倶楽部の中山です。
先日、地元の役所からの国保(国民健康保険)の納入通知書を受け取りました。
「長男も無事就職して扶養を外れたし、今年は一人分減ってるはず♪」
支出が減るため、ホクホクと封を切って確認……、
え? 例年と変わらず長男分も請求されている……どゆこと?
長男に確認したところ、就職先で健康保険の加入手続きは済んでいて、
「マイナ保険証だから、紙の保険証はないよ」とのこと。
新しい加入先で手続きしているのに、なぜ!?
びっくりして役所に問い合わせたところ、親の健康保険や国民健康保険の「脱退手続き」、が必要とのこと。
慌てて手続きをしましたよ。
今回は「子どもが就職して自分の保険に加入したとき、親側で必要な手続きは?」「手続きをしないとどうなる?」を解説します。
✅ 結論:親の保険からの脱退手続きが必要!
子どもが就職して、新しい勤め先の健康保険に加入したとしても、親が加入している保険(国保や国保組合)から自動で脱退になることはありません。
したがって、親が手続きをしない限り、子どもは「扶養家族」としてカウントされ続け、保険料が請求され続ける可能性があります。

マイナ保険証でも連携してないんかい!
と驚愕……
保険の種類別:脱退手続きが必要なケース
親が加入している保険制度 | 手続きの要否 | 備考 |
---|---|---|
国民健康保険(市区町村) | 必要 | 自治体の窓口やマイナポータルで手続き |
国民健康保険組合(文芸美術・建設国保など) | 必要 | 組合に被扶養者削除届を提出 |
協会けんぽ・健保組合(会社員・公務員) | 必要 | 事業主を通じて削除届を提出 |
🔗 各保険制度の扶養削除・脱退手続きページ一覧(参考リンク)
保険制度 | 手続き案内ページ |
---|---|
国民健康保険(例) | 国保:変更・脱退手続きの例 |
文芸美術国民健康保険組合 | 文美健保:被扶養者削除手続き |
建設国保(全国建設工事業国民健康保険組合) | 建設国保:被扶養者削除の手続き |
協会けんぽ | 協会けんぽ:扶養から外れるとき |
企業の健保組合(例:健康保険組合連合会) | 各健保のサイトで「被扶養者削除」や「資格喪失」で検索 |
※地域や加入状況によって異なる場合がありますので、詳細は各保険機関の公式サイトの「手続き」などでご確認ください。

我が家の長男は、私が入っている国保(国民健康保険)の「脱退手続き」をしました
手続きしないとどうなる?(リスクまとめ)
- ✅ (手続きするまで)不要な保険料が徴収され続ける
- ✅ 医療機関で古い保険証を使うと返還請求される
- ✅ 資格重複でトラブルになることも
たとえば、文芸美術国保では、子どもが別の保険に加入しても、親からの削除届がない限り「扶養中」として保険料が継続されます。
🧾 いつ・どうやって脱退手続きをする?
- 子どもが新しい保険証を取得した日(会社での資格取得日)以降14日以内が目安
- 提出書類例:
- 就職先の保険証のコピー
- 被扶養者削除届(組合や自治体で入手)
- 親と子のマイナンバー、「資格情報のお知らせ」など必要書類
👉 詳細は加入中の保険組合・自治体のサイトへ。

我が家の場合は、新しい保険証を取得した日から14日を過ぎていましたが、手続きはできました。
ただし、1回目の徴収(口座引き落とし)時に修正が間に合わないかもしれないので、その場合は、修正後、後日払い戻しされるとのこと
自動で脱退になることはある?
マイナンバーの情報連携により、稀に「保険の重複加入が確認されました」という通知が来ることはあります。
しかし、自動で脱退手続きが行われることはほぼありません。あくまで当事者(親や子)が届け出る必要があります。

手続きは、親 or 子、どちらでも可能です
新しい勤め先での説明はないの?
それにしても、さすがに新卒で勤めるフレッシュマンに向けての説明にはあったはず。
「脱退手続きをするようにって注意があったでしょう。ちゃんと聞いてなかったんじゃない?」
と長男に言うと、
「聞いた覚え、ないなぁ」ととぼけた答え。
注意喚起してくれる会社・組織もあるが…
こんな大事なことを注意喚起しないわけなかろう、と念のためチャッピー(Chat GTP)に聞いてみた。
就職先の会社や健保が注意喚起してくれるケースはあるが、必ずではない。
最終的には親(または子本人)が自発的に、元の保険(国保や健保組合)に脱退手続きを出す必要がある。
うーむ。
さらに、こんなまとめも作ってくれた。
✅ よくあるケースと実態
ケース | 実際どうなるか |
---|---|
親が国民健康保険(市区町村)で子を扶養していた | 子の就職に気づかないと脱退せず、保険料がかかり続ける |
親が文芸美術国保などの健保組合 | 本人または親が「扶養削除届」を出さない限り、保険料が続く |
会社からの注意喚起 | 企業によっては「親の扶養から外れた手続きをしてください」と指示あり(特に大企業・公務員) |
健保組合からの通知 | 稀に「重複加入のおそれがあります」と通知が届くこともある(マイナンバー連携などで発覚時) |
あくまでも、注意喚起をしてくれるのは親切心から。
原則は、自発的に手続きするように、ということらしい。
……不親切ぅ。
確かにね、よく読んだら書いてありましたよ、納入通知書と一緒に届く「国保だより」の最後のページに。

毎年届く「国保だより」をすみずみまで読むしっかり者や、制度をきちんと理解しているカシコイ人ばかりじゃないんじゃないの……と思うのは私だけなのかしらん。

公的保険なんだから、重複しないように引き継ぎされているかと思いきや……
ずぼらにはキビシイ世であることよ
注意 還付金の請求は、2年で時効!
さらに、調べてみると、見過ごせない記述を発見しました。
還付金の時効について
還付金の請求権は、国民健康保険法第110条により、「過誤納金還付のお知らせ」の発行日から2年を経過すると時効となります。
時効経過後は還付金の受け取りができなくなりますので、「還付金請求書兼口座振替依頼書」が届きましたらお早めにご返送ください。
「注意喚起も必須じゃないのに、脱退し忘れたら、2年で時効!?」かと、仰天しましたが、よく読むとどうやら、事前に、「過誤納金還付のお知らせ」とやらが届くらしい。
いずれにせよ、「時効を過ぎると払い過ぎた保険料は還ってこない」ことは要チェックです。

統計は出ていないものの、実際に、健康保険の二重加入による過誤納金として戻ってきている実例は多数とのこと。ということは、時効を過ぎた還付金もきっと多数あるということなのでは……ひー
オンラインで手続きOK!
盛大に愚痴りましたが、よかったことは手続きが簡単なこと。
自宅でスマホやパソコンからオンラインでの手続きが可能でした。
開庁時間に自治体へ行くといった手間もかからず、脱退手続き完了。
長男の作業を横で眺めていましたが、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を用意した後は、ものの数分で作業が完了していました。

自宅でスマホで手続きできるのは助かりました!
✅ まとめ:就職したらすぐ確認! 親の扶養から抜く手続き
チェックポイント | 内容 |
---|---|
✅ 就職先で保険証をもらったら | 親の保険から外す手続きが必要 |
✅ 親の保険が国保や組合なら | 自分で削除届を出す必要あり |
✅ 放置すると | 保険料を多く支払う可能性あり。還付請求できるのは2年以内の分まで(時効) |
家族が就職したら、おめでとうと同時に「保険の整理」も忘れずに!
次男には、今からしっかり伝えてこうと心に刻んだのでした。
※ご不明点はお住まいの自治体や保険組合に必ずご確認ください。
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文/中山圭子
書籍の企画・編集・ライティングが主な生業。悩みを解決しながら本が作れる「一石二鳥の企画」が得意。『超シンプルな節税と申告、教えてもらいました!』、『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』などの共著あり。新刊は、お金の知識を教えるプロ・八木陽子先生に聞いた『新NISAにiDeCo…いろいろあるけどお金のプロは結局、これを選んでる』。
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