副業の確定申告、「年20万円」って何? ハマりやすい落とし穴を解説

副業を始めたけれど、「税金ってどうなるの?」とモヤモヤしていませんか? よく聞く「年20万円以下なら申告不要」という話。これ、正確には半分だけ正しいんです。ちゃんと知らないと、あとで痛い目を見ることも……。今回は、副業の確定申告の基本を解説します!


「年20万円以下は申告不要」は、条件つき

結論から言うと、これは会社員で給与以外の所得が年間20万円以下の場合に限った話です。

正式には、以下の条件をすべて満たす場合に、所得税の確定申告が不要になります。

  • 給与を1か所からもらっている
  • 給与以外の所得(副業収入など)の合計が年間20万円以下

つまり、副業の所得が20万円を超えた時点で、確定申告が必要になります。

「収入20万円」じゃなくて「所得20万円」です

ここ、超重要ポイントです!

20万円の基準は**「所得」であって、「収入(売上)」ではありません**。

所得 = 収入(売上) − 経費

たとえばライターとして年間30万円稼いでいても、パソコン代・書籍代・通信費などの経費が15万円あれば、所得は15万円。
この場合は申告不要になります。

逆に売上が20.1万円で、経費を一切計上しなければ所得もそのまま20.1万円。
1円でも20万円を超えれば申告が必要になります。

「収入は少ないから大丈夫」と思っていても、経費の記録を怠ると申告が必要なラインを超えていた、というケースは意外と多いです。

経費をこまめに記録しておくことが、副業の税務では最初の一歩です。


「申告不要=住民税の申告も不要」ではない

ここが教科書的な落とし穴です。

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別の話。住民税には「20万円以下なら不要」というルールがなく、1円でも副業収入があれば原則として申告が必要とされています。

確定申告をしていれば住民税も自動的に処理されますが、申告不要の範囲で確定申告をしなかった場合は、住民税の申告だけ別途必要、というのが原則です。

<strong>ずぼらフリーランス・中山</strong>
ずぼらフリーランス・中山

ま、実際のところ、ぼちぼち稼ぎのフリーランスで、住民税の申告をしていなくても指摘されたって話は、あんまり聞かないけど…

(※ 副業の規模や市区町村によって対応が異なります。心配な場合は税務署や市区町村窓口に確認するのが確実です)


20万円以下でも、あえて申告したほうが得なケースがある

「じゃあ20万円以下なら何もしなくていい」と思いきや、実は、確定申告(青色申告)をしたほうがトクになるケースもあります。

代表的なのが赤字の繰り越しです。

副業が軌道に乗るまでの初期は、経費が先行して赤字になることも。
青色申告をしていれば、その赤字を翌年・翌々年の所得と相殺できます(純損失の繰越控除)。
つまり「今年は損したけど、来年以降の節税に使える」ということです。

開業届・青色申告の手続きについては、こちらの記事も参考にどうぞ。

お金をかけずに青色申告したい人は、こちらの書籍もオススメです!(↓)


まとめ

項目ポイント
基準は「所得」収入から経費を引いた金額で判断
20万円超なら所得税の確定申告が必要
20万円以下でも住民税申告が原則必要(実態はさまざま)
20万円以下でも青色申告で赤字繰越できる場合あり
経費記録は必須レシート・領収書はこまめに保管

副業を始めたら、まず収入と経費の記録を習慣にすること
それだけで、確定申告の8割は楽になります。

文/中山圭子 
ぼちぼちフリーランス倶楽部を主宰。書籍の企画・編集・ライティングが主な生業。悩みを解決しながら本が作れる「一石二鳥の企画」が得意。お金の知識を教えるプロ・八木陽子先生に聞いた『新NISAにiDeCo…いろいろあるけどお金のプロは結局、これを選んでる』。その他、『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!、『超シンプルな節税と申告、教えてもらいました!』(青春出版社)などの共著あり。

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