来年開業予定のフリーランスが、今年、懸賞小説で受賞したら? 確定申告は必要? 何所得になる? 仕訳は?… 『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』読者からの質問をAIに聞いてみた結果をシェアします!
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フリーランス(個人事業主)がやるべき節税1位の青色申告(当倶楽部調べ)。「いちばん分かりやすい本!」と好評の1冊。*イラスト:コジママユコ
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開業は来年、受賞は今年、振込は来年…仕訳は?
先日届いた、『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』読者からの問い合わせがこちら。
(開業前)2025年に、出版社の賞金獲得が確定しました。(開業後)2026年に、振り込みがあります。どのように仕訳をしたらいいのでしょうか?
受賞おめでとうございます!
*出版社の賞ということで、わかりやすく「懸賞小説」としています。
質問については、お問合せの冒頭にも書いている通り。⬇︎
✅問い合わせは、原則として、「簡単仕訳帳」の操作や本書の疑問点(誤植ではないか等)についてのみ、お答えしています。
✅仕訳・申告のやり方や個別の税務相談などはできません。税務署や税理士さんなど税務の専門家にご相談(または専門家の書籍やサイトをご利用)するなどで、ご対応ください。
なので、本来はお答えできる資格は私にないのですが……
私(中山)だったらどうするか、をご紹介しますね!
まずは、Chat GTPなどのAIを活用します!
最近は、さらに性能もアップしていて、かなり頼りになります。
税務署や税理士さんに相談するのがいちばん確実です。
それでも、その前に、
- まずは、自分で調べてみる(AIなど活用)
- 調べてわからなかったことをリストアップしてプロに聞く
この姿勢が、これから事業を経営していくうえで知識を身につけていくための一番の近道です。
以下、Chat GTPに聞いてみた結果を元に、「簡単仕訳帳」ご利用者向けに、まとめてみました。
ご参照ください。
Chat GTPに質問してみた
まず、大前提として、開業は2026年予定ですから、2025年時点で受賞したなら事業の収入とは関係ないはず。
念のため、Chat GTPに質問してみます。
【質問】
2026年に個人事業主として開業予定。前年(2025年)に懸賞小説に受賞し、賞金が2026年に振込予定。この場合、仕訳は必要ない、という理解でよい?
【回答】
結論から言うと、その理解でほぼ正しいです。
このケースでは 「2026年の事業帳簿に仕訳は不要」 になります。状況を整理しながら、理由と注意点を説明します。
以下、くわしい回答をみてみましょう。
ご質問の前提整理
- 2026年に 個人事業主として開業予定
- 懸賞小説の
- 受賞:2025年
- 賞金の振込:2026年
- 2025年時点では まだ事業をしていない
① 仕訳が不要な理由(重要)
● 所得の帰属年は「受賞が確定した年」
懸賞小説の賞金は、
- 受賞が確定した時点(2025年)で所得が成立
→ これは「一時所得」に該当します。
たとえ、
- お金の振込が2026年でも
👉 2025年分の所得です。

たしか「発生主義」っていう会計の考え方ね。
(P.90~もご参照ください)
発生主義(はっせいしゅぎ)とは、現金の出入りにかかわらず、商品・サービスの提供や権利・義務の発生といった経済的な事実があった時点で、費用や収益を会計計上する考え方です

「現金の出入りにかかわらず」ってところがポイントなのか
② 2026年の事業帳簿ではどうなる?
- 2026年は 開業後の事業帳簿
- この賞金は
- 事業開始「前」
- 事業と無関係の所得
➡ 事業収入ではないため、帳簿に記帳しません
✅ 2026年の仕訳:不要

「簡単仕訳帳」への入力はなしでOKね!
③ では税務的にはどう申告する?
● 2025年分の確定申告
- 所得区分:一時所得
- 申告対象:
- 懸賞小説の賞金額
- (必要なら)応募にかかった実費
- 特別控除:50万円
※賞金が50万円以下で、他に一時所得がなければ
👉 課税されない可能性が高い

ん? 一時所得って…?
わからないことがあれば、それもChat GTPに聞いてみましょう。
「一時所得とは?」と聞いたところ、以下のようにくわしく教えてくれました。
**一時所得(いちじしょとく)**とは、
👉 継続的・反復的ではない、臨時的に得た所得のことです。日本の所得税では、所得を10種類に分けており、そのうちの1つが一時所得です。
一時所得の基本的な定義
税法上の定義をかみ砕くと、次のようになります。
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外で、
労務や役務の対価でもなく、資産の譲渡による所得でもないもの…と言われても分かりにくいですよね。
👉 つまり、
- たまたま入ったお金
- 続く予定がない
- 本業・副業の対価ではない
こうした収入が 一時所得 です。
代表的な一時所得の例
● 該当するもの
- 懸賞・コンテストの賞金(懸賞小説の賞金など)
- クイズ番組・抽選の賞金
- 競馬・競輪などの払戻金(※例外あり)
- 生命保険の満期保険金・解約返戻金
- 福引・キャンペーン当選金
● 該当しないもの(他の所得)
- 原稿料・印税 → 事業所得 or 雑所得
- 給与 → 給与所得
- 不動産の家賃 → 不動産所得
- 株の売却益 → 譲渡所得

「賞金」も一時所得!
文字通り、一時的な収入のことなのね
④ よくある勘違い(注意)
❌「入金が2026年だから2026年の収入では?」
→ 違います
税法では
権利が確定した年(受賞決定)=所得の年
が原則です。

はいはい、「発生主義」ね
⑤ 例外的に仕訳が必要になるケース
次の場合は扱いが変わります:
- 2025年からすでに
- 執筆を収益目的で継続
- 実質的に事業と認められる
➡ 2025年が「事業開始年」と判断される可能性あり
ただし、
「2026年に開業予定」
という前提からすると、通常は該当しません。
まとめ(結論)
✅ 2026年の事業帳簿:仕訳不要
✅ 2025年分の確定申告で一時所得として申告
✅ 入金年は関係なし
以上が、Chat GTPの回答で、納得できる内容でした。
「おかしいな?」とか「よくわからない…」というときは、続けて質問するとよいですね!
みなさんもぜひAIを活用して、その成果をシェアしてもらえたら嬉しいです。
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このほか、『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』の読者からの質問に回答したQ&A集をこちら⬇︎で公開しています。ご活用ください。
文/中山圭子
書籍の企画・編集・ライティングが主な生業。悩みを解決しながら本が作れる「一石二鳥の企画」が得意。『超シンプルな節税と申告、教えてもらいました!』、『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』などの節税の共著のほか、お金の知識を教えるプロ・八木陽子先生に聞いた『新NISAにiDeCo…いろいろあるけどお金のプロは結局、これを選んでる』も発売中。




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