副業を始めたけれど、「税金ってどうなるの?」とモヤモヤしていませんか? よく聞く「年20万円以下なら申告不要」という話。これ、正確には半分だけ正しいんです。ちゃんと知らないと、あとで痛い目を見ることも……。今回は、副業の確定申告の基本を解説します!
「年20万円以下は申告不要」は、条件つき
結論から言うと、これは会社員で給与以外の所得が年間20万円以下の場合に限った話です。
正式には、以下の条件をすべて満たす場合に、所得税の確定申告が不要になります。
- 給与を1か所からもらっている
- 給与以外の所得(副業収入など)の合計が年間20万円以下
つまり、副業の所得が20万円を超えた時点で、確定申告が必要になります。
「収入20万円」じゃなくて「所得20万円」です
ここ、超重要ポイントです!
20万円の基準は**「所得」であって、「収入(売上)」ではありません**。
所得 = 収入(売上) − 経費
たとえばライターとして年間30万円稼いでいても、パソコン代・書籍代・通信費などの経費が15万円あれば、所得は15万円。
この場合は申告不要になります。
逆に売上が20.1万円で、経費を一切計上しなければ所得もそのまま20.1万円。
1円でも20万円を超えれば申告が必要になります。
「収入は少ないから大丈夫」と思っていても、経費の記録を怠ると申告が必要なラインを超えていた、というケースは意外と多いです。
経費をこまめに記録しておくことが、副業の税務では最初の一歩です。
「申告不要=住民税の申告も不要」ではない
ここが教科書的な落とし穴です。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別の話。住民税には「20万円以下なら不要」というルールがなく、1円でも副業収入があれば原則として申告が必要とされています。
確定申告をしていれば住民税も自動的に処理されますが、申告不要の範囲で確定申告をしなかった場合は、住民税の申告だけ別途必要、というのが原則です。

ま、実際のところ、ぼちぼち稼ぎのフリーランスで、住民税の申告をしていなくても指摘されたって話は、あんまり聞かないけど…
(※ 副業の規模や市区町村によって対応が異なります。心配な場合は税務署や市区町村窓口に確認するのが確実です)
20万円以下でも、あえて申告したほうが得なケースがある
「じゃあ20万円以下なら何もしなくていい」と思いきや、実は、確定申告(青色申告)をしたほうがトクになるケースもあります。
代表的なのが赤字の繰り越しです。
副業が軌道に乗るまでの初期は、経費が先行して赤字になることも。
青色申告をしていれば、その赤字を翌年・翌々年の所得と相殺できます(純損失の繰越控除)。
つまり「今年は損したけど、来年以降の節税に使える」ということです。
開業届・青色申告の手続きについては、こちらの記事も参考にどうぞ。
お金をかけずに青色申告したい人は、こちらの書籍もオススメです!(↓)
まとめ
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 基準は「所得」 | 収入から経費を引いた金額で判断 |
| 20万円超なら | 所得税の確定申告が必要 |
| 20万円以下でも | 住民税申告が原則必要(実態はさまざま) |
| 20万円以下でも | 青色申告で赤字繰越できる場合あり |
| 経費記録は必須 | レシート・領収書はこまめに保管 |
副業を始めたら、まず収入と経費の記録を習慣にすること。
それだけで、確定申告の8割は楽になります。
文/中山圭子
ぼちぼちフリーランス倶楽部を主宰。書籍の企画・編集・ライティングが主な生業。悩みを解決しながら本が作れる「一石二鳥の企画」が得意。お金の知識を教えるプロ・八木陽子先生に聞いた『新NISAにiDeCo…いろいろあるけどお金のプロは結局、これを選んでる』。その他、『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』、『超シンプルな節税と申告、教えてもらいました!』(青春出版社)などの共著あり。



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