副業が「会社にバレる」本当の理由と、住民税でバレない方法

「副業、会社にバレたくない……」そう思っている人、けっこう多いはずです。副業を禁止している会社もまだまだありますし、バレてトラブルになるのは避けたいですよね。実は、副業が会社にバレるルートはほぼ1つに絞られます。それが住民税です。今回はその仕組みと対策を解説します。


なぜ住民税でバレるのか

会社員の住民税は、毎年6月に更新されて給与から天引き(特別徴収)されます。
このとき、市区町村から会社に「住民税の金額」が通知されます。

副業収入があると、その分だけ住民税の総額が増えます。
経理担当者が

「あれ、この人の住民税、給与の割に高いな」

と気づいて副業がバレるケースが多いんです。


対策は「自分で払う」に切り替えること

住民税の納付方法には2種類あります。

特別徴収:会社が給与から天引きして代わりに払う(会社員の通常パターン)

普通徴収:自分で納付書を使って払う

つまり、副業分の住民税だけ普通徴収にすること。

そうすれば、会社への通知に副業分が含まれなくなり、結果、副業を疑われることがなくなります。


具体的な手続き方法

確定申告書の第二表に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄があります。

ここで「自分で納付」にチェックを入れるだけ。

これにより、本業の給与分は会社経由の特別徴収のまま、副業分だけ自分で納付書で払う形になります。


ただし、完全に防げるわけではない

社会保険でバレる場合
副業先でも社会保険に加入する規模(週20時間以上・月88,000円以上など)で働くと、会社に通知が届く場合があります。

副業先が給与払いの場合
アルバイトのような給与所得になる副業は、住民税の普通徴収が使えないケースもあります。
フリーランスの報酬として受け取る副業の方が対応しやすいです。

まとめ

副業バレのルートはほぼ住民税。
対策は確定申告のときに「自分で納付」を選ぶだけです。
手続き自体はシンプルなので、ぜひ覚えておいてください。

それより大事なのは、日々の業務で不審に思われないこと
就業時間中に副業の連絡をしない、会社のPCや備品を使わない、といった当たり前の配慮は大前提ですね!

副業バレの一番の要因は、「自分で漏らしてるケース」だとか…。日々の行いから気をつけろってことね

文/中山圭子 
ぼちぼちフリーランス倶楽部を主宰。書籍の企画・編集・ライティングが主な生業。悩みを解決しながら本が作れる「一石二鳥の企画」が得意。お金の知識を教えるプロ・八木陽子先生に聞いた『新NISAにiDeCo…いろいろあるけどお金のプロは結局、これを選んでる』。その他、『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!、『超シンプルな節税と申告、教えてもらいました!』(青春出版社)などの共著あり。

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